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離婚後に相手が養育費を振り込まないなどといった問題が起きることは羽咋郡志賀町でも少なくないです。相手方の支払い金額が多いため養育費を捻出することができないときは現状に即した対応が必要ですが、経済的な余裕があるのに養育費を支払ってくれない時は、しかるべき処置が必要です。離婚の際に公正証書を作成していないときも、調停を家裁に申し込むことも可能です。約千円で申し立てできますし、弁護士をつけなくても大丈夫ですので、まずは聞いてみることをおすすめします。

離婚手続きをする人の大半が協議離婚という二人で了承して書類を役場へ提出する形態を選択しますが、場合によってはお互いで了解できないという場合が羽咋郡志賀町でも珍しくありません。そんな時には、家庭裁判所に対して離婚調停の申し立てをするのが一般的です。調停というものは離婚裁判とはちがって調停委員とともに離婚に向けて相談するといったものになります。千円強の費用にて申し立てられ、離婚調停が成立した時は、強制執行力がある調停調書が作成されるので、後になってからのトラブルを防げます。