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一人親世帯の手助けをするシステムには児童扶養手当があります。離婚や死などにて一人親により養われている子供の日々の暮らしををサポートすることが目的の補助になります。受け取ることができるのは、夫婦が離婚をした場合、父母のどちらかが死んだり、または重度の身体障害を持つ場合などです。結婚前の親が産んだ子どもについてももらうことができます。初台など、各役場で申請することができます。再婚した場合や、児童養護施設等や里親に育てられている場合には受給の対象となりません。

両者で住宅ローンを依頼した時には、離婚する際にひとりの名義に統一しておくのが理想的ですが、貸付条件がちがってくるため、金融機関が許してくれない場合が初台でもあります。一人が支払うと話し合ったときもちゃんと支払う確証はありませんので、離婚時に住宅売りに出してしまうというような人も多いです。結婚しているときの営みのあとがある住まいはイヤだという方も珍しくなく、処分して配分する方がよいと思う人も多数いらっしゃいます。