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子供が低年齢の夫妻が離婚になる場合では親権は母親が所有する事が京都市北区でも多数だったため、母子家庭はよくあることだったのですが、父子家庭ということばについてもこのごろはよく使われます。なんと、これまでは児童扶養手当をもらうことができるのはシングルマザーに限定されていて、シングルファザーはもらえませんでした。最近になり、シングルファザーについても母子家庭並に手助けが必要ということで、児童扶養手当が支給されるように法改正されました。児童扶養手当は児童に設定されているシステムですから、ついに公平になったと言えるでしょう。

離婚の後に相手が養育費を納めないなどというような厄介事が発生してしまうことは京都市北区でも珍しくないです。相手の負担する額が高すぎて養育費のためのお金を用意できないときは実態に合った対策が必要ですが、払うことができるのに養育費を滞納するときには、しかるべき処置をとるようにしましょう。離婚する際に公正証書を作らなかったときも、調停を家裁に申し立てることが可能です。千円程にて申し立てられ、弁護士などと契約する必要はありませんので、家庭裁判所に聞いてみるようにしましょう。