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家の名義が共同名義になっているケースでは、夫か妻の名義にしておくのがポイントです。家という資産というのは相続の資産となりますから、あとでどちらかが死亡してしまって所有資産の相続をした場合に、知らない人が不動産をもらいうけるリスクも考えられます。また、家を売りたいときも相手の承認なしでは取引できません。ローンの残債が完了していないときは、会社が所有名義を変えることを許してくれない場合が北名古屋市でも少なくありませんので気をつけなくてはなりません。

離婚後に相手が養育費を支払わない等というようなごたごたになってしまうことは北名古屋市でも少なくありません。相手の支払額が多いので養育費のための金額を用意できない時は現実的な対策が必要ですが、支払えるのに養育費を払わない時には、厳正な処置をとってください。離婚時に公正証書を作成しなかった場合も、払ってもらうための調停を家裁に申し立てる事ができます。1000円ほどにてできますし、弁護士をつけなくても大丈夫ですので、とりあうず聞いてみることをオススメします。