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持ち家の名義が二人の共同である場合は、片方の名義にするのがいいでしょう。家やマンションの所有権は相続税の資産となってくるから、後々片方が亡くなってしまって相続が行われた場合、面識のない人が家を受け取るリスクもでてきます。さらに不動産を売りたいと思ったときも相手の了承がないと売買できないです。住宅ローンの借り入れが残っている時は、金融機関側が所有者の変更を同意しない場合が久世郡久御山町でも多くありますので注意しましょう。

相手方が養育費を支払わないなどといった厄介事が発生してしまうケースは久世郡久御山町でも少なくないです。相手の経済的な負担が高くて養育費のための金額を用意できないときは現状に応じた処置も必要となりますが、金銭面で余裕があるのに養育費を支払ってくれないときは、適切な処置が必要です。離婚する際に公正証書を作らなかったケースでも、支払いを求める調停を家裁に申し込むことも可能です。1000円くらいにて行えて、弁護士などをつけなくてもOKですので、何はともあれ相談することをオススメします。