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母子家庭や父子家庭を補助してくれる仕組みとして児童扶養手当が用意されています。両親の離婚や死等で片親によって養育されている子どもの日常生活をを助けるための手当になります。受け取ることができるのは、夫婦が離婚している場合、父母のいずれかを亡くしてしまったり、または障害を患う場合等です。結婚していない親から生まれた子も受け取れます。奥州市など、役所にて申し込めます。再度結婚したり、福祉施設等や養父母に養われている場合には受給できません。

家の名義が二人の共同名義であるケースでは、夫か妻の名義に変えるのが良いでしょう。家やマンションの権利は相続税の対象となってきますので、後で一人が死んでしまって所有財産の相続が行われた際、会ったこともない人間が家の所有権を与えられることも考えられます。そのうえ、家を売却したいと思ったときも相手の同意なしでは処分できません。住宅ローンの支払いが済んでいない時は、会社が名義を変更することを了承してくれない場合が奥州市でも多数ありますので注意を払わなくてはなりません。