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離婚後に相手方が養育費を振り込んでくれない等のいざこざが生じる事は犬山市でも多いです。相手の負担する額が多すぎて養育費のための金額を準備できないときは実態に即した措置を取る必要がありますが、経済的な余裕があるのに養育費を払ってくれない時には、しかるべき措置が必要です。離婚するときに公正証書を作っていなかったときも、調停を家裁に申し込む事ができます。1000円程で行えて、弁護士をつけなくても大丈夫ですので、何はともあれ相談しましょう。

子が低年齢のときに離婚となったケースでは母親が引き取る場合が犬山市でもほとんどだったので、シングルマザーは一般的でしたが、シングルファザーということばについても最近はつかわれるようになってきました。なんと以前は児童扶養手当を受け取れるのは母子家庭のみで、父子家庭には支払われませんでした。平成22年になり、父子家庭もシングルマザー並にサポートが不可欠であると認定され、児童扶養手当を受給できるように是正されました。児童扶養手当は児童に用意されているシステムなので、ついに平等になったと言えます。