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一人親世帯の手助けをする助成金には児童扶養手当が提供されています。夫婦の離婚や死亡等で一人親により育てられている児童の日々の暮らしをの手助けをするための助成金になります。受け取ることができるのは、夫婦が離婚したケースや、親のいずれかが死んだり、または重い身体障害を患う場合等です。結婚前の母親が生んだ子供も受け取ることができます。小矢部市など、役場で申し込むことができます。再び結婚したり、施設等や里親に養われている場合には受給対象となりません。

離婚によって一人親になってしまった人は、月ごとに養育費を支給されているといった場合が小矢部市でも珍しくありません。そんな際には養育費を生活費として必要不可欠なものとして扱っている方が大多数ですが、きっちり支払われなかったり、時間が経つと、パタッと支払われなくなるなどといった可能性も想定しなくてはいけません。離婚の手続きをする場合には公正証書に残すのが申し分ないのですが、少なくとも書面化して夫婦で署名すると、ごたごたを防止できます。