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母子家庭や父子家庭を支えてくれる助成金には児童扶養手当が提供されています。親の離婚、死等の理由でシングルマザーにより養育されている児童の日常生活をの援助をするための手当てです。対象となるのは、親が離婚しているケース、親のいずれかが亡くなったり、または重い身体障害を抱えているケース等になります。結婚前の母親から生まれた子供も受給対象となります。香芝市など、役場にて申請します。再び結婚したり、児童福祉施設等や里親に養われているときは受給対象となりません。

離婚によって一人親になった人は月ごとに養育費が支払われているというケースが香芝市でも少なくありません。そんな際には養育費の支払いを生活を維持していく上でたよりにしている方が大多数ですが、きっちり納めてくれなかったり、しばらく経つと、ほとんど支払いが滞るなどのリスクも想定しておく必要があります。離婚をすすめる時には公証役場で公正証書をつくるようにするというのがよいのですが、少なくとも文書化してお互いにサインすると、トラブルを避けられます。