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家の名義がお互いの共同であるときは、夫か妻の名義に変えておくのが無難です。家という財産は相続税の資産になってくるから、後々夫か妻が死んで相続が行われたときに、会ったこともない方が家をもらいうける事もありえます。さらに家を売却したいと思った時も了承なしでは取引できないです。ローンの借り入れが完了していないときは、会社側が名義を変更することを同意してくれないケースが吉田郡永平寺町でも多々ありますので気をつけましょう。

離婚をする人の大部分が協議離婚といってお互いに了解して届けを役場へ提出する形態を選択しますが、時には、二人の話し合いといったケースが吉田郡永平寺町でもあります。そういった時には家庭裁判所に離婚調停をしてもらう必要があります。調停というものは裁判とはちがって調停員を交えて離婚のことを協議するという事です。千円程度のコストでできて、成立した時は、法律的拘束力がある調停調書を作成するので、先々のいざこざを避けられます。