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一人親世帯を支える助成金として児童扶養手当が用意されています。両親の離婚や死等により一人親に育てられている子どもの毎日の暮らしをを補助することが目的の手当てになります。受給できるのは、両親が離婚したケース、片方の親を亡くしてしまったり、または重い障害を抱えている場合などになります。結婚していない母親の子についても受け取ることができます。代官山など、市町村の役所にて届出をします。再び結婚したり、施設などや里親に育てられているときはもらえません。

離婚を決める方のほとんどが協議離婚という互いに了承して書類を役場に提出する形態をとりますが、時には夫婦の協議ということが代官山でもありがちです。そのような時には家裁に対して離婚調停を申し込むのが通常です。調停は離婚裁判ではなく調停員と離婚の条件について意見交換するという事になります。1000円くらいのコストにて行うことができ、解決できた時は、拘束力をもつ調停調書を作成するので、離婚後のトラブルを防ぐこともできます。