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離婚した後に相手方が養育費を支払わない等といったトラブルが生じる事は郡上市でも多いと思います。相手の支払額が多いので養育費のための金額を準備できないときは現状に応じた対応を取る必要がありますが、支払うことが可能なのに養育費を滞納する際には、きちんとした対応策が必要です。離婚するときに公正証書を作っていなかった際も、調停を家庭裁判所に申し立てる事もできます。1000円強でやることができ、弁護士は必要ありませんので、とりあうず行ってみましょう。

母子家庭の手助けをしてくれる公的制度には児童扶養手当があります。一人親世帯の子どもの日々の生活の安定を支えてくれる手当てで、郡上市等、役場にて申請することでもらえます。通常は月に4万円くらいを受け取れますが、届け出ないと払われないので、申し込んでない方は、きちんと申告するようにして下さい。子どもが18才の誕生日を迎えて次の三月末まで受給でき、児童手当等のように子どもに設定されている補助金です。日々の暮らしを営むために、子どもの環境を準備する手当てになります。