父子家庭の児童扶養手当
児童扶養手当は、以前までは母子家庭でなければ支給されませんでした。しかし、2010年8月に父子家庭も支給の対象となり、2013年5月時点でおよそ6万5000世帯の父子家庭が児童扶養手当を受給しています。
母子家庭の児童扶養手当の支給は、基本的には月額4万1720円となっています。父子家庭でもそれは変わりませんし、児童の人数が一人増えると5,000円プラスされるのも同じです。三人目以降は3,000円となります。サイトや資料で児童扶養手当の紹介を見ると母子家庭を基準にして金額が書かれていることがありますが、父子家庭も金額に変わりはないので同じものとして参考にしましょう。また所得制限限度額も母子家庭と同じです。扶養親族の数が一人の場合は制限額が570,000円となっています。これは全部支給の金額なので、一部支給だとそれよりも高い2,300,000円です。
父子家庭で児童扶養手当をもらうための支給要件は、両親が婚約を解消した児童、母と死別した児童、母が一定以上の障害を持っている児童、母の生死が明らかでない児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、母が1年以上遺棄している児童です。どれかに該当する方のみが手当を受け取ることができます。また児童が国内に住所を持っていない場合、里親に預けられている場合、遺族補償を受けている場合、母の死亡に関する公的年金を受給している場合、父の配偶者に養育されている場合は児童扶養手当を受給することができませんので把握しておきましょう。