就学援助制度を受ける条件
文部科学省が行った調査から、公立小学校に通う児童一人あたりにかかる年間負担額は9万7,500円、公立中学校に通う児童一人あたりにかかる年間負担額は16万9,700円という結果が出されました。中高は義務教育のため、これらの出費は免れません。そのため経済的に不安定なところが多い母子家庭では、これらの費用が助成される就学援助制度を受けることができるのです。就学援助制度を受けると、給食費や通学(品)費、修学旅行費などの費用が助成されます。地区町村が独自に基準を設けているので、申請する際は各地方自治体のホームページや相談窓口で確認を取っておくとよいでしょう。
就学援助制度を受ける条件は、生活保護法第6条の第2項に該当している要保護者に限ります。要保護者とは、経済的に困難な状況であり自治体の保護を受ける必要がある方のことをいいます。近年就学援助制度を受ける保護者が急増しており、地方自治体の一部は条件を厳しくするなどして受給者を減らすための改定を行っています。その理由として、就学援助制度は国からの地方交付税として支給されており、その地方交付税の使い道は自治体に任せられています。そのため就学援助制度に多額の資金を回すわけにもいかず、如何にして受給者を減らすかが課題になっているのです。
就学援助制度は、新学期になると学校より申請書が配布されます。全額支給の場合は年に1度4月1日~31日までの申請です。一部支給は随時受付を行っているので、希望している方はなるべく早めに役所に申請するようにしましょう。