君津市の住民税や税金の滞納や非課税世帯の生活困窮を乗り切る手当てと支援

非課税世帯とは世帯の所得が一定の基準を下回るため住民税が課税されない世帯のことです。








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君津市の住民税と税率

住民税とは地域不可欠な公共サービスの費用を負担するためのものであり地方税のひとつになります。住民税には市区町村単位の市民税、町民税、区民税、村民税に加えて都道府県のための都民税、道民税、府民税、県民税が挙げられます。さらに、会社が納める法人住民税と個人についての個人住民税があります。いずれも君津市のような地方自治体の公共サービス不可欠なお金ということであてられます。

君津市の住民税のうち所得割の税率については市区町村税が6%、都道府県民税が4%です。それぞれ、所得金額に応じて決められます。その所得割と年に定額が足される均等割と共に君津市の住民税の税額が定められます。

君津市の住民税の非課税世帯になる年収

下記の場合は君津市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。

君津市の住民税の非課税世帯って?

君津市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が低いなどといった非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険料、介護保険料やNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといったサポートを受けられます。

君津市の住民税の計算

君津市の住民税は次のやり方により計算可能です。
最初に、課税総所得額を出します。
所得の合計金額−所得控除額の合計=課税所得額
さらに算出所得割額を求めます。
課税所得額×税率(10%)=算出所得割額
調整控除と税額控除を算出所得割額から引いて所得割額を算出します。
算出所得割額−調整控除−税額控除=所得割額
最後に均等割額を加えた金額が君津市の住民税になります。
所得割額+均等割額=住民税の金額

君津市の住民税を滞納したときは

住民税を納期限までに納付せずにいると滞納になります。君津市でも滞納すると最初の金額に対して延滞金を上乗せして払わなくてはなりません。また、滞納中は延滞金はずっと上乗せされ続けます。期限までに払われない場合は督促状が届くケースがほとんどですが、そのときに支払うのが最善策になります。督促状に従わないでずっと滞納し続ける場合は、給料や家財や車、不動産等というような財産が差し押さえられます。地方税法上は督促状の発行後10日を過ぎる日までに払われない時は財産を差し押さえなければならないとなっています。君津市でどうしても住民税を納付できないときは、君津市の役場に相談に行くことで個々に対応してもらえます。






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君津市の情報

医療法人社団 曽川会 そがわ医院君津市常代5-3-150439-54-6300
君津市国保松丘診療所君津市広岡1726‐10439-29-2604
君津市国保小櫃診療所君津市末吉10460439-35-2020
新日本製鐵 株式会社 君津製鐵所 診療所君津市君津10439-50-2070
石渡眼科医院君津市北久保2-2-50439-52-0703
上総医院君津市久留里市場1030439-27-3172

君津市で住民税を払えない方は

君津市で住民税などの税金をどうあがいても納付できないときは、君津市の窓口に行くことで解決することも少なくないです。納付の仕方を相談に乗ってくれることも多いですし、市民税や町民税などの税金を支払えない君津市の人たちのための手当てや支援制度を提示してくれることもあります。

気を付けたいのが、このような手当や支援制度等は申請しなければ受けられないことが君津市でも多いということです。 不公平のような感じもありますが、君津市の窓口に行く事でいろいろな支援制度をを教示してくれますので、地方自治体の窓口に行くことも重要になります。

君津市でも住民税や税金について、未納で放っておくと催促状が届き、支払いを強制されますが、それに加えて、支払っていない住民税や税金代金も超過利率が発生します。延滞利率についても10パーセント超の事が多くなっているので、支払日までに支払金額を用意して滞納しないで支払う方が全体としてトクである場合が大部分です。

住宅ローンを共同名義で組んでいる二人が離婚をするときは君津市でも共同名義をやめるか、家を処分しないと問題が発生しがちです。離婚のときに両方の共同名義では、一人が処分したいと思ったときであっても両者の承諾なしでは取引きできません。さらに、将来相手が他界した時に家の名義分が他の親族に相続で移るケースも想定され、相続した親族にとっては売ってお金にする方が良いと主張するかもしれません。そのような場合、家を退去しなければならない可能性も出てきます。






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