山梨県の住民税や税金の滞納や非課税世帯の生活困窮を乗り切る手当てと支援

非課税世帯とは世帯の所得が一定の基準を下回るため住民税が課税されない世帯のことです。








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山梨県の住民税と税率

住民税というのは各地域を運営する公共サービスのコストを分かち合う仕組みで地方税の一種になります。住民税というものには区市町村単位の区民税、市民税、町民税、村民税と都道府県単位の都民税、道民税、府民税、県民税が挙げられます。さらに、法人が負担する法人住民税と個人についての個人住民税があります。どれも山梨県のような地方自治体の公共サービスを運営する予算として利用されます。

山梨県の住民税の所得割の税率は市区町村税が6%、都道府県民税が4%となっています。どちらも所得金額に対して決められます。その所得割と年当たりに定額が足される均等割とともに山梨県の住民税の税金額が決定されます。

山梨県の住民税の非課税世帯になる年収

下記の場合は山梨県の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。

山梨県の住民税の非課税世帯とは

山梨県でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が少ないなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるというようなサポートを受けられます。

山梨県の住民税の計算方法

山梨県の住民税は以下のやり方にて計算することができます。
手始めに、課税総所得額を出します。
所得の合計金額−所得控除額の合計=課税所得額
続いて算出所得割額を算出します。
課税所得額×税率(10%)=算出所得割額
調整控除と税額控除を算出所得割額から引いて所得割額を計算します。
算出所得割額−調整控除−税額控除=所得割額
最後に均等割額を上乗せした金額が山梨県の住民税になります。
所得割額+均等割額=住民税の金額

山梨県の住民税を滞納すると...

期限までに住民税を払わずにいると滞納となります。山梨県でも滞納すると本来の金額に延滞金を上乗せして払わなくてはなりません。また、滞納している間は滞納利息がずっと上乗せされ続けます。期限までに納付されない場合は、督促状が来ることがほとんどですが、そのタイミングで納めるのが最善策です。督促状に従わずなお滞納している場合は、給料、家具や不動産等といった財産を差し押さえられてしまいます。地方税法で督促状が発行されて10日が経つ日までに完納されない時は財産を差し押さえなければならないと決められています。山梨県でどうしても住民税を納付できない場合は、山梨県の窓口に行くことにより個々に対応してもらえます。






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山梨県の情報

たのくらクリニック韮崎市藤井町南下條3380551-21-3030
うえのクリニック上野原市コモアしおつ3-22-50554-66-3690
身延町国民健康保険大須成診療所南巨摩郡身延町大塩1398番地10556-42-2764
清水耳鼻咽喉科医院甲府市徳行一丁目1-20055-228-4133
向山クリニック甲府市池田1-1-11055-255-6500
富士聖ヨハネ学園診療所南都留郡忍野村忍草27480555-23-5155

山梨県で住民税を払えない方は

山梨県で住民税などの税金をどうあがいても払えない場合は、山梨県の役所に相談することでどうにかなることがあります。納付の仕方を相談に乗ってくれることがありますし、住民税等の税金を支払えない山梨県の人のための手当てや支援を教えてくれることもあります。

注意が要るのが、このような手当てや支援などは申告しなければ受けられないケースが山梨県でもふつうということです。 少し冷たい感じもしますが、山梨県の窓口に足を運ぶ事によりたくさんの制度をを提示してもらえますので、自治体の相談窓口で相談することも大切です。

山梨県でも住民税や税金について、払わないままにしておくと督促状が届いて、支払いを促されますが、それ以外にも、未納の住民税や税金代金も延滞料金が発生してきます。利息も15パーセントを超える事が多いので期限内までに支払金額を用立てて期日に支払う方が総支払額で有利なことが少なくありません。

住宅ローンを共同で組んでいる夫婦が離婚するケースでは山梨県でも共同名義を取りやめるか、家やマンションを売らないと問題が発生しやすくなります。離婚のときに夫婦の共同名義の状態にしておくと、何れかが家を売りたい状態になったときも相手との同意が得られないと処分できません。また、今後相手が亡くなった際に不動産の権利分が別の親族に相続されてしまうことも考えられ、相続を受けた第三者は売却してお金にした方が良いと考えるでしょう。そのような場合、住宅を手離さなければならない可能性も出てきます。






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