京都市の住民税や税金の滞納や非課税世帯の生活困窮を乗り切る手当てと支援

非課税世帯とは世帯の所得が一定の基準を下回るため住民税が課税されない世帯のことです。








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京都市の住民税と税率

住民税とは地元社会を維持するための公共サービスについてのコストを負担しあうもので地方税の一つです。住民税というものには区市町村の市民税、町民税、区民税、村民税に加えて都道府県の県民税、都民税、道民税、府民税が挙げられます。さらに、企業についての法人住民税、個人についての個人住民税があります。いずれも京都市等の地方自治体の公共サービスに必要な費用としてあてられます。

京都市の住民税のうち所得割部分の税率は市区町村税が6%、都道府県民税が4%となっています。それぞれ、所得金額に対して算定されます。その所得割とともに年に定額が加わる均等割とともに京都市の住民税の税額が決められます。

京都市の住民税の非課税世帯になる年収

以下の場合は京都市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。

京都市の住民税の非課税世帯とは

京都市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が少ないなど、非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等について減免されたり免除されるといった支援の対象となります。

京都市の住民税の計算

京都市の住民税は次の手順により計算可能です。
手始めに、課税総所得額を出します。
所得の合計金額−所得控除額の合計=課税所得額
次に算出所得割額を算出します。
課税所得額×税率(10%)=算出所得割額
算出所得割額から調整控除と税額控除を引いて所得割額を算出します。
算出所得割額−調整控除−税額控除=所得割額
最後に均等割額を加えた金額が京都市の住民税になります。
所得割額+均等割額=住民税の金額

京都市の住民税を滞納したときは

納期限までに住民税を支払わないと滞納になります。京都市でも滞納扱いになると最初の納付額に対して延滞利息を上乗せして納めなくてはなりません。また、滞納期間が伸びるほどに滞納利息は引き続き上がり続けます。期限までに納付されないときは、督促状が届けられるケースが多いですが、その時に支払うのが一番になります。督促状が届けられてもずっと滞納が続くときは、給料や家財や車や家などの財産を差し押さえられてしまいます。地方税法で督促状発行後10日を経過した日までに払われないときは財産を差し押さえなければならないと決められています。京都市でがんばっても住民税を納められない時は、京都市の窓口に相談することにより柔軟に解決策を示してもらえます。






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京都市の情報

日下部形成外科京都市北区紫野南舟岡町78-6075-411-4456
産科婦人科福岡医院京都市下京区四条堀川町257075-821-3131
医療法人 福本内科医院京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1三井生命ビル3F075-593-5081
石澤医院京都市中京区西ノ京伯楽町22-8
医療法人大澤会 大澤クリニック京都市中京区錦小路通東洞院東入西魚屋町617番地075-211-3651
医療法人てらぞの医院京都市右京区嵯峨中通町13番地075-882-8600

京都市で住民税を払えない方は

京都市で住民税をどうしても支払えない場合は、市区町村の役場に行く事で解決することも多々あります。納め方を検討してくれることも少なくないですし、住民税等の税金を支払えない京都市の人々に対応した手当やサポートを提示してくれることもあります。

注意しなくてはならないのが、これらの手当や支援制度等は申告しなければもらえないものが京都市でも多いということです。 少し冷たい感じもありますが、京都市の役所に足を運ぶ事でたくさんの制度をを提示してくれることもありますので、自治体の役所に足を運ぶ事も必要です。

京都市でも住民税や税金について、締め切りを過ぎると督促されて、支払いを強制されますが、それに加えて、不払いの住民税や税金料金についても延滞利率が追加されてきます。延滞利率も15パーセントを超えることが多いので、支払い締め切りまでに料金を準備して支払日通りに払うほうが結局はおトクである場合が大部分です。

ローンを夫婦名義で組む二人が離婚をするケースでは京都市でも共同名義をやめるか、住居を処分しないと問題が起きやすくなります。離婚の際に両方の共同名義にしておくと手離したい時も両者の承諾が得られないと売却できなくなります。将来相手が死亡した際に住宅の名義分が他人の親族に相続で移転する事も想定され、相続した親族が売却してお金にしたいと希望するでしょう。そうなると住宅を立ち退かせざるを得ないリスクも想定されます。






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