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一人親家庭を支えてくれる手当には児童扶養手当があります。夫婦の離婚や死別等の理由で一人親によって養育されている子どもの日々の生活ををサポートすることを目的とした支援金です。対象となるのは、夫婦が離婚している場合とか、父母のいずれかが死亡したり、または重度の身体障害を抱えている場合等になります。未婚の母から産まれた子どもも受給の対象となります。京都市など、役所で申し込みます。再び結婚したり、児童養護施設などや里親に育てられているときには受給できません。

別々に暮らしていて実際はシングルマザーのような暮らしなのだが、相手に協議離婚に応じてもらえないというようなケースは京都市でも珍しくないです。裁判については起こすつもりはないのだけれど、離婚はすぐにすませたい人は離婚調停を申し込むことになります。家庭裁判所にて複数の調停員と離婚のことを話し合うというようなことで1000円くらいで行うことができます。それらの場合に離婚の発端が一方の浮気なのであれば、探偵にお願いしてそれらの裏付けを用意すると上手に駆け引きすることができます。