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相手方が養育費を支払わないなどというような厄介事が起きてしまう事は檜山郡上ノ国町でも多数あります。相手方の金銭の負担が大きすぎて養育費を払うことができないケースでは実情に応じた対応も必要となりますが、払うことが可能なのに養育費を払ってくれないときは、きちんとした処置をとらなくてはなりません。離婚の際に公正証書を作成しなかった時も、調停を家裁におこすことが可能です。1000円強にて申し立てられ、弁護士をつける必要はありませんので、家裁に聞いてみるようにしましょう。

子どもが小さい夫婦が離婚になる場合では親権は母親が所有することが檜山郡上ノ国町でもほとんどだったため、母子家庭というのは普通でしたが、シングルファザーといった言葉についてもこのごろは知られるようになりました。驚いたことにこれまで児童扶養手当をもらうことができるのはシングルマザーに限られていて、シングルファザーには払われませんでした。平成22年になって、シングルファザーについても母子家庭のように支援が必要であると判断され、児童扶養手当が払われるように改定されました。児童扶養手当というのは子に支給される手当ですので、ようやく平等になったことになります。